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■ まずはこの注意事項をお読み下さい。
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サラリーマンの方が会社に副業をバレない方法を説明します。
このページに記載している方法はネット界で有名な金持ち兄さんへの道をいうサイト管理している兄さんから許可を得て、説明文を抜粋しています。
実践、実行される方はくれぐれも自己責任で行って下さい。トラブルが起きましても一切責任は取れません。また、税金関係の質問等もお断りします。
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不景気の昨今、会社から支払われる給料は減少一方・・・ボーナスも減少し、ローンの返済やカードの支払い、養育費などであてにはできない・・・と不景気のあおりで給料が上がらず、生活が苦しい方々が沢山おられると 思います。空いた時間に副業をやろうと思っても、会社がバイトや内職を禁止している会社がほとんどですよね^^;
何かのきっかけでインターネットで稼いでみよう!と思われても 『やっぱり、会社が禁止しているしやめておこう』 と断念するのは非常にもったいないと思います。
なぜ、会社にバレるのか?会社にバレない抜け道はないのか?そういった事を金持ち兄さんへの道というサイトで非常に細かく調べて記載されていました!ここでは兄さん の了承を得てそれらの方法を抜粋して紹介させて頂きます。
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まず、皆さんの勤めている会社から支払われる給料・賞与と、副業による収入は税理上では以下のように分類されます。
◆給料・賞与による収入・・・・・【給与所得】
◆副業などによる収入・・・・・【事業所得】 または 【雑所得】
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【雑所得】の場合には年間の収入が20万円未満であるならば確定申告は不要で特に届け出を提出する必要はありません。
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※ 年間の【雑所得】が20万円以上ある方は確定申告の届け出が必要になります。
確定申告が必要な方で収入の計算をする期間は、1月1日〜12月31日までの期間が対象になり、また、確定申告は、所在を管轄している≪税務署≫で提出できます。確定申告を提出する期間は、翌年の2月18日 〜3月15日までに提出してください。
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会社が自社の社員が副業をやっている事を知る唯一の方法は住民税の金額のみになります。一般的に、会社員の場合、全ての住民税が給与から天引きされる 『特別徴収』 という形になっていますので、 給料が同じ程度の他の社員と比べて、差し引かれる住民税の金額が多いと、会社に副業がバレてしまいます。
もちろん、自ら友達や同僚、上司などに副業の事を話をして、バレてしまった場合などは例外です。
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副業を会社にバレないようにするための手段の一つに、副業で得られる収入を、他の方の収入に置き換える事です。例えば家で主婦をしている奥さんや、自分の母などの収入にしてしまう事です。
しかし、副業で得る収入の金額によっては以下のような問題がありますので注意をして下さい。
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・一定の金額を超えると扶養から外れてしまう。
・金額によっては国民保険(社会保険)に別口で加入しなければならない。
・個人に科せられる税金の増加。
・家族で加入している各種保険の条件から外れてしまう、又は金額の増額。など
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もう一つの有効な手段として、住民税の請求を、会社から支払われる給与の分だけの住民税を会社に請求し、その他の所得に関しては個人に直接請求する 『普通徴収』 という制度に切り替える事で す。
上記で説明した特別徴収から、普通徴収に切り替える事によって、会社が副業を知る唯一の手段の 『住民税の金額』 が給料が同じ程度の他の社員と同じになりますので、会社にバレる事はありません。
特別徴収から、普通徴収への切り替え方は、所得税の確定申告書に、住民税の 『特別徴収』 と 『普通徴収』 とを選べる小さな欄がありますので、必ず 『普通徴収』 の欄に○(丸)を付けて下さい。 『特別 徴収』 に○(丸)を付ける、または、どちらにも印を付けない場合には 『特別徴収』 で請求が来てしまいますので会社にバレてしまいますので気を付けて下さいね。
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